2022年8月31日水曜日

8/27(土)終活体験講座第二回目 開催!

1.遺言書はなぜ作成作るのか? 必要性は?
相続財産は誰にどのように配分するかの取り決めで、自分の思うように財産を分与できる制度です。相続トラブルを防ぎ、家族の安心にもつながります。また、残された家族にも感謝の気持ちが伝えられます。
第2回目の終活講座 城哲士行政書士の熱い講義

●自筆遺言書で必要なことは 
 ・15歳以上で遺言できる能力があること
 ・全文を本人の自書で、通帳や登記事項証明書の添付が必要
 ・日付、氏名を自書し押印(できれば実印)をする
●言葉の使い方
 ・相続人には相続させる、相続人以外には遺贈すると記載をする
●遺言執行人とは
 ・遺言の手続き(相続登記や口座解約など)を進める人です。
 ・未成年者や破産者以外の人で、相続人もなることができる。
 ・遺言書内容を相続人に通知して、相続金銭などを引き渡す。
●自筆遺言書の保管制度
 ・遺言者が本人が法務局に出向いて申請をする。
 ・保管された遺言書の有効性を担保するものではない。
 ・法務局は、死亡が確認できた場合は相続人に通知(希望の場合のみ)

※もし遺言書がなければ、「遺産分割協議書」の作成が必要になります。

自分の意思を反映できる遺言書を作成してみよう!
トラブル防止、残された家族への感謝の気持ちを添えて

2.「ご臨終です」から始まるお金の問題
 ・畳の上で死にたい…病院以外だと死体検案書、死亡診断書も有料
 ・死化粧、湯灌(体の清拭)、病院から葬儀会場へ運搬、遺体安置
 ・祭壇、遺影写真、通夜ふるまい食事(おとぎ)、生花
 ・お寺関係の出費、戒名、法事など
 ・葬儀社に依頼することによるトラブル防止(十分な打ち合わせ)
 ・近年の葬儀の形態の変化(少人数、直葬)
 ・多様化する供養形態
   墓地(寺院、公営、民間)、納骨堂、永代供養墓(合祀墓)



3.質疑応答から
●遺産相続の遺留分とは
相続人にとって最低限の相続できる権利のことで、遺言書にかかわらず法定相続分の半分になります。たとえば「長男には1円も相続させない」という遺言書があったとしても、長男はこの遺留分だけは主張する権利があります。
●配偶者居住権とは
相続開始時に配偶者が自宅を相続しなかったとしても、自宅に住み続けることができる権利のことです。原則として終身その自宅に無償で住み続けることができる権利をいいます。 なお、この居住権は登記しなければなりません


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