2022年8月31日水曜日

8/27(土)終活体験講座第二回目 開催!

1.遺言書はなぜ作成作るのか? 必要性は?
相続財産は誰にどのように配分するかの取り決めで、自分の思うように財産を分与できる制度です。相続トラブルを防ぎ、家族の安心にもつながります。また、残された家族にも感謝の気持ちが伝えられます。
第2回目の終活講座 城哲士行政書士の熱い講義

●自筆遺言書で必要なことは 
 ・15歳以上で遺言できる能力があること
 ・全文を本人の自書で、通帳や登記事項証明書の添付が必要
 ・日付、氏名を自書し押印(できれば実印)をする
●言葉の使い方
 ・相続人には相続させる、相続人以外には遺贈すると記載をする
●遺言執行人とは
 ・遺言の手続き(相続登記や口座解約など)を進める人です。
 ・未成年者や破産者以外の人で、相続人もなることができる。
 ・遺言書内容を相続人に通知して、相続金銭などを引き渡す。
●自筆遺言書の保管制度
 ・遺言者が本人が法務局に出向いて申請をする。
 ・保管された遺言書の有効性を担保するものではない。
 ・法務局は、死亡が確認できた場合は相続人に通知(希望の場合のみ)

※もし遺言書がなければ、「遺産分割協議書」の作成が必要になります。

自分の意思を反映できる遺言書を作成してみよう!
トラブル防止、残された家族への感謝の気持ちを添えて

2.「ご臨終です」から始まるお金の問題
 ・畳の上で死にたい…病院以外だと死体検案書、死亡診断書も有料
 ・死化粧、湯灌(体の清拭)、病院から葬儀会場へ運搬、遺体安置
 ・祭壇、遺影写真、通夜ふるまい食事(おとぎ)、生花
 ・お寺関係の出費、戒名、法事など
 ・葬儀社に依頼することによるトラブル防止(十分な打ち合わせ)
 ・近年の葬儀の形態の変化(少人数、直葬)
 ・多様化する供養形態
   墓地(寺院、公営、民間)、納骨堂、永代供養墓(合祀墓)



3.質疑応答から
●遺産相続の遺留分とは
相続人にとって最低限の相続できる権利のことで、遺言書にかかわらず法定相続分の半分になります。たとえば「長男には1円も相続させない」という遺言書があったとしても、長男はこの遺留分だけは主張する権利があります。
●配偶者居住権とは
相続開始時に配偶者が自宅を相続しなかったとしても、自宅に住み続けることができる権利のことです。原則として終身その自宅に無償で住み続けることができる権利をいいます。 なお、この居住権は登記しなければなりません


2022年8月8日月曜日

8/6(土)終活体験講座第一回目 開催!

国内の高齢者は最新(令和4年7月)の統計では3460万人(約29%)を占めています。平均寿命は男81.5歳(世界3位)、女87.5歳(世界一位)であります。健康寿命は男72.6歳、女75.3歳になっています。
長寿社会だからこそ、自分の人生を見つめなおし大切な人たちとの思いを共有する必要があります。終活を「これからの人生を充実させ、最後まで自分らしい人生を送るための活動である」と語る人も増えています。
葬儀、お墓、財産など…自分の思いや願いを
書きとどめておくのがエンディングノート
行政書士 城哲士氏の熱い講義でした


1.終活のイメージとして
●自分が死ぬまでにやっておきたいこと
①医療・介護の希望
   告知(病名、余命)、延命治療、尊厳死、臓器提供/献体、
   体の自由が利かなくなった時の生活施設か在宅か
②財産や所有物の整理・管理
   預金、保健、各種カード、不動産、家財等

●自分が死んだあとのこと
①葬儀・墓の希望
    戒名、葬儀の形態、葬儀の参列者、供養(墓)の希望
②遺言・相続の希望
    家族へのメッセージ、遺言書、遺産の配分

終活の準備として自分の事と家族の事を分けて考えよう!
今する事、死んだ後の事など分けて考えよう!


2.エンディングノートの書き方
●記載する上で注意
   法的拘束なし、書き直しは日付を、定期的に見直す(2,3年おき)
   書いたこと家族と共有する、専門家に相談する
   全部書く必要はなく関心のある事項から書き始める、

エンディングノートは市販されているものなど多数あり
記載する項目も財産管理、体不自由な時の処遇、
墓や葬儀のこと、自分自身の思い出など…


3.お盆・供養のこと
●種類 
 ・寺院墓地(檀家、永代供養も可、寺院への貢献.お布施、維持費)
 ・公営墓地(宗旨・宗派問わない、抽選で倍率がある)
 ・民営墓地(墓地購入費用高額、未納なら合祀)
●新しいスタイル
 ・納骨堂(寺院で運営が多い、天気を気にせずにお参り)
 ・樹木葬(埋葬許可を得た霊園、骨壺あるいは直接土に還る)
 ・海洋散骨(散骨の許可.自治体、業者選定、祀る場所がない?)
●改葬・墓じまい
 ・少子高齢化、核家族化で宗教観の変容、祀る人不在などの問題
 ・新しい供養先確保、手元供養、散骨など
 ・区役所での埋葬証明書が必要,受入証明書も必要
 
お墓をどうするか、遺言書は作るべきか
遺産相続はどうなっているのか…わからない事ばかり

4.遺言書の種類
 ・自筆証書遺言(自分でつくる)
 ・公正証書遺言(公証人が作成署名、公証役場でつくる、推奨!)
 ・秘密証書遺言(本人が作成封印、公証役場でつくる)

5.遺産相続のイロハ
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。下記の順位によって法定相続分の割合が異なります。

<第1順位>死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
<第2順位>死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
<第3順位>死亡した人の兄弟姉妹
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。